2017年7月25日火曜日
2017年7月21日金曜日
2017年7月18日火曜日
2017年7月12日水曜日
2017年7月10日月曜日
マーケティング。
マーケティングというが、経済は人間を相手にしているから、人間を数値化することはできませんよ。
経済学は、条件が変わらないという、あり得ない前提で推計する。ですから、天候が変わったり、地震が起こったり、米国の大統領が変わったら、条件が変わったわけだから、予測値は変化するんですよ。
経済学は、条件が変わらないという、あり得ない前提で推計する。ですから、天候が変わったり、地震が起こったり、米国の大統領が変わったら、条件が変わったわけだから、予測値は変化するんですよ。
沖ノ島
(共有禁止)
世界遺産の沖ノ島は発掘は無理。女人禁制にする必要はないが、神島なので、全裸の禊は必要。
宮島や沖ノ島、宇佐の神山は弁財天が祭られている。→宗像は、弁財天発祥の地。いわゆる宗像三姫がいる。→出光を守護し、バルチック艦隊に勝たせた神様がいる。
世界遺産の沖ノ島は発掘は無理。女人禁制にする必要はないが、神島なので、全裸の禊は必要。
宮島や沖ノ島、宇佐の神山は弁財天が祭られている。→宗像は、弁財天発祥の地。いわゆる宗像三姫がいる。→出光を守護し、バルチック艦隊に勝たせた神様がいる。
2017年7月9日日曜日
2017年7月5日水曜日
大日本帝国憲法。
都民ファースト代表の野田数氏というのは、都議会議員時代に大日本帝国憲法復活の請願をしています。
公人で、大日本帝国憲法復活論者というのは、私が知る限り存在しません。
日本国憲法は、占領下において制定されたため、無効であるという日本国憲法無効論者はいますが、大日本帝国憲法復活を提言しているわけではありません。
ところで、大日本帝国憲法が万が一復活した場合、弊害があるのか?という問題ですが、大日本帝国憲法の主流解釈は天皇機関説の美濃部達吉です。ちなみに、枢密院顧問の美濃部達吉は敗戦による大日本帝国憲法改正は、手続き上不備があるので不可能と枢密院で唯一反対した人物です。
初期の日本国憲法解釈は、美濃部達吉氏らが中心です。憲法解釈は、師匠から弟子に受け継がれていくため、宮沢憲法→芦部憲法の流れで、この解釈は受け継がれています。
日本は、プロイセンではなく英国をモデルに憲法を制定したかったのですが、英国に成文憲法がなかったので、プロイセン憲法を手本にしました。
しかし、理念的には英国モデルなので、緊急時以外に天皇大権の発動は不可能です。実際に、昭和天皇も終戦決断まで天皇大権を使わなかったのです。この緊急時の君主大権は英国モデルです。
つまり、形式的主権者として天皇が存在しつつ、実務は国民が選んだ議会に委ねる英国モデルでの運営にならざるをえないというより、大日本帝国憲法自体が、本来はプロイセン憲法ではなく英国モデルを成文化したかっただけなので、絶対君主としての天皇主権というのは想定外なのです。
また、主流憲法解釈が判例、運用に使われるため、大日本帝国憲法と日本国憲法の解釈は同じにならざるを得ないのです。
今後、改憲しても、解釈する側が日本国憲法の解釈を最大限引き継ぎますから、結局、根源的な憲法改正は事実上、不可能なのです。
大日本帝国憲法復活という発想そのものが、憲法解釈の歴史を知らない人間の発想なのです。→天皇機関説と現行憲法の個人の尊厳(芦部憲法)の解釈、運用で、事実上国民主権にしかなりませんよ。
公人で、大日本帝国憲法復活論者というのは、私が知る限り存在しません。
日本国憲法は、占領下において制定されたため、無効であるという日本国憲法無効論者はいますが、大日本帝国憲法復活を提言しているわけではありません。
ところで、大日本帝国憲法が万が一復活した場合、弊害があるのか?という問題ですが、大日本帝国憲法の主流解釈は天皇機関説の美濃部達吉です。ちなみに、枢密院顧問の美濃部達吉は敗戦による大日本帝国憲法改正は、手続き上不備があるので不可能と枢密院で唯一反対した人物です。
初期の日本国憲法解釈は、美濃部達吉氏らが中心です。憲法解釈は、師匠から弟子に受け継がれていくため、宮沢憲法→芦部憲法の流れで、この解釈は受け継がれています。
日本は、プロイセンではなく英国をモデルに憲法を制定したかったのですが、英国に成文憲法がなかったので、プロイセン憲法を手本にしました。
しかし、理念的には英国モデルなので、緊急時以外に天皇大権の発動は不可能です。実際に、昭和天皇も終戦決断まで天皇大権を使わなかったのです。この緊急時の君主大権は英国モデルです。
つまり、形式的主権者として天皇が存在しつつ、実務は国民が選んだ議会に委ねる英国モデルでの運営にならざるをえないというより、大日本帝国憲法自体が、本来はプロイセン憲法ではなく英国モデルを成文化したかっただけなので、絶対君主としての天皇主権というのは想定外なのです。
また、主流憲法解釈が判例、運用に使われるため、大日本帝国憲法と日本国憲法の解釈は同じにならざるを得ないのです。
今後、改憲しても、解釈する側が日本国憲法の解釈を最大限引き継ぎますから、結局、根源的な憲法改正は事実上、不可能なのです。
大日本帝国憲法復活という発想そのものが、憲法解釈の歴史を知らない人間の発想なのです。→天皇機関説と現行憲法の個人の尊厳(芦部憲法)の解釈、運用で、事実上国民主権にしかなりませんよ。
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