林雄介のページ
2020年3月6日金曜日
法的措置は、訴訟、和解、示談、訴訟してから和解とか弁護士さんで作戦が違うので、内容証明でも行政手続きでも書くだけならやれますが、訴訟とセットのものは引き継いだ弁護士さんが困るので、やらないです。個人訴訟は、穴がある人、多いですよ。相談みていて感じましたね。
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